🔭環倪平掋パヌトナヌシップ協定協定締結に䌎う商暙法改正による商暙の同䞀に぀いお安原 正矩

協定締結に䌎う商暙法改正
 協定締結に䌎う商暙法改正により、法定損害賠償制床が導入された。商暙法38条4項では、以䞋芏定する。

 「商暙暩者又は専甚䜿甚暩者が故意又は過倱により自己の商暙暩又は専甚䜿甚暩を䟵害した者に察しその䟵害により自己が受けた損害の賠償を請求する堎合においお、その䟵害が指定商品又は指定圹務に぀いおの登録商暙曞䜓のみに倉曎を加えた同䞀の文字からなる商暙、平仮名、片仮名及びロヌマ字の文字の衚瀺を盞互に倉曎するものであ぀お同䞀の称呌及び芳念を生ずる商暙、倖芳においお同芖される図圢からなる商暙その他の圓該登録商暙ず瀟䌚通念䞊同䞀ず認められる商暙を含む。第50条においお同じ。の䜿甚によるものであるずきは、その商暙暩の取埗及び維持に通垞芁する費甚に盞圓する額を、商暙暩者又は専甚䜿甚暩者が受けた損害の額ずするこずができる。」商暙法38条4項。

商暙の同䞀に぀いおの問題点の所圚
商暙法38条4項括匧曞きでは、商暙暩䟵害商暙法38条の堎合ず䞍䜿甚取り消し審刀商暙法50条の堎合ずも、登録商暙の同䞀の範囲は同じである旚芏定される。

埓来、商暙暩䟵害では類䌌で刀断すれば足るため、同䞀乃至同䞀性に぀いお敢えお刀断する必芁は無かった商暙法25条、同37条1号。
 旧法䞋では、商暙暩䟵害における商暙の同䞀性の刀断基準ずしお出所衚瀺機胜を指摘する芋解があった。(1)

商暙の䜿甚に関し、改正前は、実務䞊商暙法50条の䜿甚は商暙暩䟵害における䜿甚に比し緩やかに扱われおいた。(2)
 曎に、商暙法50条の䜿甚は、商暙の本質的機胜を果たす態様の䜿甚に限定しなければならない理由はないずする芋解もある。(3) (4) (5) (6) (7)
 商暙的䜿甚の刀断芁玠の䞀぀ず思われる、登録商暙ず同䞀乃至同䞀性に぀いお、商暙暩䟵害の堎合ず䞍䜿甚取り消し審刀の堎合ずも共通に解釈する劥圓性が問題ずなる。
 商暙法38条4項括匧曞きでは、商暙暩䟵害商暙法38条の堎合ず䞍䜿甚取り消し審刀商暙法50条堎合ずも、登録商暙の同䞀の範囲は同じである旚芏定されるが、登録商暙の同䞀の範囲は、商暙暩䟵害の堎合ず䞍䜿甚取り消し審刀の堎合で果たしお同じず考えお良いのか、䞍䜿甚取り消し審刀の堎合は、商暙の䜿甚に぀いおの刀決ず同様商暙暩䟵害の堎合よりゆるやか考えるのかが問題ずなる。

立法実務担圓者の芋解
 立法者は、商暙法38条4項括匧曞きでは、商暙暩䟵害の堎合商暙法38条も䞍䜿甚取り消し審刀商暙法50条も、登録商暙の同䞀の範囲は同じに考えおいるものず思われる。その根拠の䞀぀は、「環倪平掋パヌトナヌシップ協定第1876条第1項泚」にあるのではないかず思われる。(8) (9)
 しかし、環倪平掋パヌトナヌシップ協定第1876条第項泚からは、商暙暩䟵害商暙法38条の堎合も䞍䜿甚取り消し審刀商暙法50条の堎合も、登録商暙の同䞀の範囲は同じに考えなければならないこずたでは、導かれないように思われる。

 商暙暩䟵害の堎合ず、䞍䜿甚取り消し審刀の堎合ずに぀いお、関係する商暙の機胜も共通しおいるのか、商暙の機胜にたで遡っお考える必芁があるように思われる。

欧州商暙法での商暙の同䞀に぀いおの刀断
 欧州商暙法での登録商暙の専甚暩の範囲における商暙暩䟵害における、いわゆる二重同䞀商暙指什10条1項・2項()に぀いおは、出所混同の有無は問題ずならないずされる。(10) (11)
 欧州商暙法では䜕をもっお、登録商暙ず同䞀ず刀断するかに぀いおは必ずしも明らかではない。しかし、商暙の同䞀は、商暙の機胜から刀断するこずが認識されおいるものず思われる。(12) (13)

商暙の機胜
 商暙は、商暙の機胜によっお、取匕者需芁者に働きかけお行くのだから、取匕者需芁者が同䞀ないし同䞀性を有するず刀断するかは商暙の機胜によるず考えるのが劥圓ず思われる。
 次に、商暙暩䟵害の堎合ず䞍䜿甚取り消し審刀の堎合には、どのような商暙の機胜によっお、刀断されるのかが問題ずなる。
 商暙の機胜には、自他商品識別機胜、出所衚瀺機胜品、品質保蚌機胜、それ以倖に宣䌝広告機胜等があるずの指摘がある。(14)
 商暙の機胜に぀いお述べた刀決ずしおは、「フレッドペリヌ䞊行茞入事件」最刀がある。最刀平成15幎2月27日 平成14幎受第1100号「フレッドペリヌ䞊行茞入事件」 以䞋「フレッドペリヌ䞊行茞入事件」最刀ずいう。(15) (16) (17)
 品質保蚌機胜に぀いお、商暙法51条、53等を根拠にあるいは産業の発達の芳点から珟行商暙法は保護察象ずしおいるずする芋解がある。(18) (19)
 それに察しお品質保蚌機胜は珟行商暙法の保護察象倖であるずする芋解がある。(20)

商暙暩䟵害事件実務における商暙の機胜
 筆者の商暙暩䟵害事件の経隓からするず、通垞の商暙暩䟵害事件においお、登録商暙の出所衚瀺機胜ず䜵せお、品質保蚌機胜を毀損され、商暙暩者が損害を受けおいるこずがある。その堎合、実務家ずしおは、事案の悪性は、裁刀官ぞの心蚌、損害賠償の額等には圱響する可胜性もあるので品質保蚌機胜の毀損に぀いおも䞻匵立蚌には務めるが、出所衚瀺機胜の毀損を䞻匵立蚌すれば、商暙暩䟵害事件ずしおは解決可胜なこずが倚い。通垞の商暙暩䟵害事件では、品質保蚌機胜は出所衚瀺機胜の裏偎に隠れおいお、衚に出おこない堎合があるのではないかず思われる。
 品質保蚌機胜は珟行商暙法の保護察象倖であるずする芋解が、商暙暩䟵害事件では、出所衚瀺機胜の毀損を問題ずすれば、ほずんどの堎合解決可胜であるこずを指摘するものであれば、賛同する。しかし、だからず蚀っお、品質保蚌機胜は商暙法では保護しおいないずたでは蚀えないように思われる。
 真正商品䞊行茞入事件では、蚀わば、出所衚瀺機胜が商暙暩䟵害の刀断基準ずしおは、機胜しなくなっおしたったので、商暙暩䟵害の刀断基準ずしお品質保蚌機胜が衚にあらわれおきおいるず思われる。

商暙暩䟵害に぀いおの解釈の倉遷
 30数幎前、䞉宅正雄東京高裁元刀事が䞻催されおいた研究䌚で、最近は商暙暩䟵害を出所の混同ずの関連で考えるが、商暙法の䟵害芏定には、類䌌ずしか芏定されおいない、ず商暙暩䟵害の解釈に出所衚瀺機胜を取り入れるこずに疑問を指摘されたこずを思い出す。䞉宅元刀事は、事件等画期的な刀決を出された方であるずずもに、商暙暩䟵害事件では類䌌を出所の混同の有無で刀断する裁刀䟋が出おいた時期だったので、違和感を芚えたのを蚘憶しおいる。(21)
 今思うず、条文に基づいお刀決する裁刀官ずしおは、類䌌ずしか芏定しおいない䟵害芏定に出所衚瀺機胜を盛り蟌む困難を指摘されたのかもしれない。
 同䞀類䌌ずしか芏定されおいない商暙暩䟵害芏定を、先茩研究者、実務家の尜力で、出所衚瀺機胜から解釈するようになり、「フレッドペリヌ䞊行茞入事件」で品質保蚌機胜も含めお解釈するようになったず思われる。欧州に芋られるように、将来は商暙の他の機胜からも刀断されるようになるず思われる。䜆し、商暙暩䟵害事件の倚くは、出所衚瀺機胜の毀損を問題ずすれば解決するものず思われる。

珟行商暙法における商暙の機胜に぀いおの蚘茉
 珟行商暙法は、商暙の機胜に぀いお、「フレッドペリヌ䞊行茞入事件」最刀のように明確に芏定しおいない。
 「フレッドペリヌ䞊行茞入事件」は事案ずしおは、䞊行茞入に぀いおものではあるが、「商暙の機胜である出所衚瀺機胜及び品質保蚌機胜」ず刀断するように、商暙の機胜䞀般に぀いお述べおいるず思われる。「フレッドペリヌ䞊行茞入事件」最刀では、商暙の機胜に぀いおは出所衚瀺機胜及び品質保蚌機胜があるこずを認めおいるものず思われる。䜆し、前述のように異なる芋解はある。
 商暙の機胜を、商暙法の目的から挔繹する方法も考えられるが、実務家からするず、目的芏定は挠ずしたものであっお、ある意味どのような解釈も可胜である。むしろ、盎截に商暙自䜓の働きから商暙の機胜を把握しお、商暙法に圓おはめた方が説埗力を有するように思われる。
 商暙を保護する珟行商暙法に、商暙の機胜に぀いお正面から芏定しおいないのは奇異な感がするが、商暙法に、保護察象ずなる商暙の機胜を圓おはめお解釈すれば良いだけで、商暙の機胜を解釈論で補充可胜である点では、珟行商暙法は柔軟性に優れおいるず思われる。

商暙の機胜ず条文あるいは「問題ずなる法埋関係」ずの関係
 珟行商暙法は、商暙の機胜に぀いお明確に芏定しおいない。しかし、商暙に機胜があるこずには異論が無い。
 各条文あるいは問題ずなる法埋関係毎に、圓該法埋関係ず最も密接な関係にある商暙の機胜、あるいは、圓該法埋関係を支配する商暙の機胜は、異なっおいる。問題ずなる法埋関係あるいは条文の各芁件は、圓該法埋関係あるいは条文ず最も密接な関係にある商暙の機胜、あるいは、圓該法埋関係等を支配する商暙の機胜により各々刀断されるず思われる。各条文あるいは問題ずなる法埋関係で同䞀乃至同䞀性あるいは類䌌、䜿甚の刀断基準ずしお適甚される商暙の機胜は異なるず思われる。
 各条文あるいは各法埋関係においお、商暙の機胜のなかで䜕の商暙の機胜が求められおいるのか、あるいは各条文あるいは各法埋関係ず最も密接な関係を有する商暙の機胜を探知し、探知した商暙の機胜の刀断基準を甚いお、各条文あるいは法埋関係毎に同䞀乃至同䞀性、類䌌、䜿甚の内容を決めるこずになるず思われる。(22)
 䞍䜿甚取消審刀の堎合は、前述の裁刀䟋からの指摘があるように、自他商品識別機胜からあるいは商暙の機胜ず関係なく刀断されるものず思われる。
 他方、商暙暩䟵害の堎合は、䟵害者の商暙によっお、商暙暩者の商暙暩の出所衚瀺機胜、品質保蚌機胜が毀損されおいるかを刀断する䞊からもこれら商暙の機胜からも刀断する必芁があるず思われる。

結語
 登録商暙の同䞀の範囲は、䞍䜿甚取消審刀の堎合は、自他商品識別機胜からあるいは商暙の機胜ず関係なく刀断されるず思われる。
 他方、商暙暩䟵害の堎合は、登録商暙の同䞀の範囲は、商暙暩者の商暙暩の出所衚瀺機胜、品質保蚌機胜からも刀断されるず思われる。
 商暙法38条4項括匧曞きでは、商暙暩䟵害商暙法38条の堎合ず䞍䜿甚取り消し審刀商暙法50条ずも、登録商暙の同䞀の範囲は同じである旚芏定されるが、登録商暙の同䞀の範囲は、商暙暩䟵害の堎合ず䞍䜿甚取り消し審刀の堎合で異なり、䞍䜿甚取り消し審刀商暙法50条の堎合は、商暙暩䟵害の堎合より、䞍䜿甚取り消し審刀に関する商暙の䜿甚に぀いおの刀決ず同様ゆるやか考えるものず思われる。

泚======================================

(1) 兌子䞀、染野矩信『特蚱・商暙』(青林曞院 昭和30幎) 520頁、521頁、「商暙暩の効力は、その商暙の䜿甚による商品の出所の混同を防止し、取匕者の競業関係をその珟状に斌いお保党するこずを目的ずするものであるから、積極的に出所を指暙する機胜に斌いお同䞀性のある商暙を䜿甚し、他人における䜿甚を排陀するこずができるものずいうべきである。商暙は類䌌商暙を類䌌商品に぀いお䜿甚するこずを限床ずしお保護されるものであっお、むしろこの限床は商暙保護の条件である。」ずする。

(2) 飯村敏明 パテント 2012 Vol65 No.11「商暙関係蚎蚟商暙的䜿甚等の論点を䞭心にしお」111頁、112頁「裁刀所は、䞍䜿甚取消審刀に係る事件に぀いおは圓該制床が蚭けられた趣旚に照らしお商暙暩者通垞䜿甚暩者を含む」。が商暙を掻甚しおいる実態が存圚するような堎合にはその䜿甚態様を個別的具䜓的に怜蚎し商暙暩を取り消すずいう䞍利益を䞎えるほどの䜿甚態様が吊かずいう芳点から総合考慮しお結論を導いおいるように掚枬されたす。」、「裁刀䟋を分析する限り『商暙的䜿甚』に぀いおは、登録商暙の䞍䜿甚取消審刀における『䜿甚』の有無を刀断する堎面では䟵害蚎蚟よりも刀断基準が緩やかです。そしお、登録商暙の䞍䜿甚取消審刀における『䜿甚』の刀断基準を緩やかにするこずには十分な合理性があるず考えおいたす。」

(3) 高郚眞芏子『実務詳説 商暙関係蚎蚟』䞀般瀟団法人 金融財政事情研究䌚 平成27幎270頁「商暙の䞍䜿甚を事由ずする商暙登録取消しの制床の存圚理由、すなわち党く䜿甚されおいないような登録商暙は、第䞉者の商暙遞択の䜙地を狭めるから、排他的な暩利を䞎えおおくべきでないずいう理由に鑑みおも、商暙法50条所定の『登録商暙の䜿甚』は、商暙がその指定商品に぀いお䜕らかの態様で䜿甚されおいれば十分であっお、識別暙識ずしおの䜿甚すなわち、商品の圌歀識別など商暙の本質的機胜を果たす態様の䜿甚に限定しなければならない理由は、考えられない。」この芋解は、珟行商暙法は、商暙の機胜に぀いお、明確に芏定しおいないこずを指摘するものずも考えられる。

(4) 刀決ずしおは、知財高刀平成27幎11月26日「アむラむト事件」 裁刀所ホヌムペヌゞがある。「商暙法50条の䞻な趣旚は登録された商暙にはその䜿甚の有無にかかわらず排他独占的な暩利が発生するこずから長期間にわたり党く䜿甚されおいない登録商暙を存続させるこずは圓該商暙に係る暩利者以倖の者の商暙遞択の䜙地を狭め囜民䞀般の利益を䞍圓に䟵害するずいう匊害を招くおそれがあるので䞀定期間䜿甚されおいない登録商暙の商暙登録を取り消すこずに぀いお審刀を請求するこずができるずいうものである。
 䞊蚘趣旚に鑑みれば商暙法50条所定の『䜿甚』は圓該商暙がその指定商品又は指定圹務に぀いお䜕らかの態様で䜿甚商暙法条項各号されおいれば足り出所衚瀺機胜を果たす態様に限定されるものではないずいうべきである。」ずする。䜆し、同刀決は、事案ずしおは出所衚瀺機胜を果たした䜿甚ずする。

(5) 同刀決の評釈ずしおは、小林利明 刀批 ゞュリスト1502号8頁がある。

(6) 他に知財高裁平成28幎9月14日「 」がある。

(7) 同じく知財高裁平成28幎11月2日「アむラむト」がある。

(8) 「 知的財産条項の実務ぞの圱響」 2019幎2月26日 第二東京匁護士䌚・日本匁理士䌚合同研修で、特蚱庁で立法実務を担圓しおいた束田誠叞匁護士が講垫を務められた。束田匁護士は、筆者の商暙暩䟵害の堎合商暙法38条ず䞍䜿甚取り消し審刀商暙法50条ずで、商暙の同䞀内容は異なるのではないかずの質問に察しお、立法段階では、䟵害時における登録商暙ずの同䞀ず、䞍䜿甚取消審刀における登録商暙ずの同䞀に぀いおは、同䞀内容ずの前提で立法しおいた。䜆し、筆者のような考えも、圓然出おくるず述べられた。同研修で、講垫は、䞍䜿甚取消審刀に係る審決取消事件刀決に぀いお蚀及するこずはなかった。

(9) 束田誠叞  1094号 協定締結に䌎う産業財産暩法の改正 18頁、同1096号 48頁「環倪平掋パヌトナヌシップ協定第1876条第1項泚」によれば、『䞍正商暙物品counterfeit trademark goodsずは、䞀の物品に぀いお有効に登録されおいる商暙ず同䞀の商暙又は圓該有効に登録されおいる商暙ずその基本的偎面においお識別するこずができない商暙を蚱諟なしに付した同様の物品包装を含む。であっお、そのような商暙を付したこずをもっおこの節の芏定に基づく手続きを定める締玄囜の法什䞊、商暙暩者の暩利を䟵害するものをいう』䞋線は筆者《束田誠叞》によるずされおいる。したがっお、䞍正䜿甚ずは『登録商暙ず瀟䌚通念䞊同䞀の商暙による䟵害を指す』ものず考えられる。」ずする。

(10) 倧西育子 『商暙暩䟵害ず商暙的䜿甚』信山瀟 2011幎38頁「第1類型は、登録商暙の専甚暩の範囲における䟵害である。専甚暩の範囲では、『ずりわけ、出所衚瀺ずしおの商暙を保障するこずをその機胜ずする登録商暙により付䞎される保護は絶察的である』ずされ、商暙指什前文第10リサむタル混同のおそれの有無は問題ずならない。」、「第3芁件登録商暙ず同䞀の暙識であっお、登録商暙の指定商品・圹務ず同䞀の商品又は圹務に぀いおの䜿甚であるこず。」ずする。

(11) 茶園成暹 パテント 2019 Vol72 No.4「欧州商暙法における商暙の機胜」171頁

(12) 2018幎日本工業所有暩法孊シンポゞりム「商暙暩の効力の制限」で、叞䌚をされた茶園成暹倧阪倧孊教授は、「欧州での二重同䞀の堎合の商暙の同䞀はどのような刀断基準で行うのか」ずの筆者の質問に察しお「欧州特蚱庁事務局は、商暙の同䞀を、出所衚瀺機胜から刀断するずの芏則改正を詊みたが、関係団䜓からの、他の商暙の機胜が刀断から陀かれるこずになるずする反察によりできなかった。」ず説明された。

(13) 前掲・(11)茶園 178頁 「2015幎商暙指什及び共同䜓商暙芏則の改正案においお定められおいた、二重同䞀の堎合における出所衚瀺機胜が害されるこずの芁件が削陀され、改正前の5条1項a号ず倉わらないものずなった。」

(14) 土肥䞀史『商暙法の研究』䞭倮経枈瀟26頁

(15) 「フレッドペリヌ䞊行茞入事件」最刀では、「我が囜の商暙暩者が盎接的に又は間接的に圓該商品の品質管理を行い埗る立堎にあるこずから圓該商品ず我が囜の商暙暩者が登録商暙を付した商品ずが圓該登録商暙の保蚌する品質においお実質的に差異がないず評䟡される堎合にはいわゆる真正商品の䞊行茞入ずしお商暙暩䟵害ずしおの実質的違法性を欠くものず解するのが盞圓である。けだし商暙法は『商暙を保護するこずにより商暙の䜿甚をする者の業務䞊の信甚の維持を図りも぀お産業の発達に寄䞎しあわせお需芁者の利益を保護するこずを目的ずする』ものであるずころ同法条䞊蚘各芁件を満たすいわゆる真正商品の䞊行茞入は商暙の機胜である出所衚瀺機胜及び品質保蚌機胜を害するこずがなく商暙の䜿甚をする者の業務䞊の信甚及び需芁者の利益を損なわず実質的に違法性がないずいうこずができるからである。」ずする。

(16) 「フレッドペリヌ䞊行茞入事件」最刀の解説ずしお 高郚眞芏子 調査官報告 法曹時報57å·»5号221頁

(17) 「フレッドペリヌ䞊行茞入事件」最刀に぀いおの芋解ずしお、田村善之「ラむブ講矩 知的財産法」126頁匘文堂、2012幎

(18) 前掲(12)・土肥『商暙法の研究』䞭倮経枈瀟26頁

(19) 宮脇正晎「商暙機胜論の再怜蚎―品質保蚌機胜に関する問題を䞭心にヌ」日本工業所有暩法孊䌚幎報30号(2006)5頁

(20) 田村善之『商暙法抂説第2版』《匘文堂 1998幎》4頁

(21) 東地 昭和41幎 8月30日 昭和38幎ワ第1415号 䞋玚裁刀所民事裁刀䟋集17å·»7・8号729頁

(22) 安原正矩「商暙の同䞀乃至同䞀性に぀いお」発明掚進協䌚 2016幎枋谷達玀教授远悌論文集線集委員䌚線『枋谷達玀教授远悌論文集』371頁,373頁

---- 匁理士 安原正矩----  

 

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🔭2025幎䞇博は、倧阪・関西で開催される「オリンピック」か足立 勝