『AIと著作権』

上野達弘共同所長が『AIと著作権』を出版いたしました(奥邨弘司と共編)。

本書の内容は以下の通りです。勁草書房の公式ウェブサイト等でお買い求めいただけます。(https://www.keisoshobo.co.jp/book/b640472.html)

Part I 序論

第1章 「AIと著作権」の過去・現在・未来[上野達弘]
 1 AIとは
 2 AIと著作権をめぐる諸論点
 3 展望──生成AIブーム?

Part II AIによる学習の侵害成否

第2章 日本法における権利制限──著作権法30条の4を中心に[愛知靖之]
 1 はじめに
 2 30条の4と旧47条の7との比較
 3 享受目的を併有する情報解析?
 4 30条の4柱書但書
 5 おわりに

第3章 諸外国における情報解析規定と日本法[上野達弘]
 1 英 国
 2 欧州指令
 3 スイス
 4 シンガポール
 5 検討

第4章 アメリカにおけるフェア・ユース該当性[奥邨弘司]
 1 機械学習とフェア・ユース
 2 フェア・ユースの概要
 3 変容力のある利用
 4 機械学習のフェア・ユース該当性の検討
 5 関連する訴訟の概要と現状
 6 補足

Part III AIによる生成の侵害成否

第5章 依拠・類似[奧邨弘司]
 1 依拠が問題となる状況
 2 依拠に関する従来の議論
 3 依拠に関する検討
 4 類似について

第6章 行為主体と準拠法[横山久芳]
 1 はじめに
 2 行為主体
 3 準拠法

Part IV AI生成物の著作権保護

第7章 AI生成物の著作物性[前田健]
 1 はじめに
 2 著作物性の判断基準
 3 AI生成物が著作物と認められる場合
 4 AI生成物の著作者
 5 立法論──AI生成物保護の将来
 6 おわりに

第8章 イギリスの著作権法におけるコンピュータ生成物の保護[今村哲也]
 1 はじめに
 2 創作者主義の原則に対する特殊な状況
 3 コンピュータ生成著作物の保護内容
 4 Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd事件
 5 学説の状況
 6 知的財産庁のコンサルテーション(2021年)
 7 類似の制度を有する法域
 8 おわりに


Part V 座談会 参加者(※五十音順)[今村哲也・上野達弘・愛知靖之・奥邨弘司・谷川和幸・前田健・横山久芳]

Ⅰ AIによる学習の侵害成否
 30条の4第2号にいう「情報解析」と非享受利用
 30条の4柱書但書
 ライセンスビジネスを展開している場合
 47条の5の適用可能性
 情報解析を禁じる契約の有効性
 30条の4改正の余地,立法論など

Ⅱ AIによる生成の侵害成否
 依拠性
 類似性
 レコードの情報解析
 行為主体
 適用地・行為地

Ⅲ AI生成物の著作権保護
 解釈論
 立法論

事項索引

RCLIP

RCLIP

Previous
Previous

PBLを通じた知財教育の可能性?(末宗達行)

Next
Next

高林龍先生の最終講義に際して(上野達弘)