The Internationality of Legal Academia

上野達弘教授が、「The Internationality of Legal Academia」という記事がGRUR International(2023年12月号)に発表されました。こちら から内容にアクセスできますが、冒頭部分の和訳は以下の通りです。

抜粋

 2023年8月12日、東京大学で開催されたATRIP2023の最終パネルでは、他国の学術研究へのアクセスや入手可能性の問題が取り上げられた。そこには、欧米の学者が欧米の研究にのみ言及し、発展途上国やアジアなど他の地域の研究を滅多に引用しない慣行があるという問題意識があるという。

 この見方はいささか誇張があるか、あるいは一面的なものかもしれない。ただ、私は、アジアの研究者としてこのパネルに登壇した日本人として、日本法学の特殊性について気まずい思いを抱かざるを得なかった。

 私の印象では、日本法学は他の国から孤立している。日本の法学者の多くは、日本語でのみ論文や本を書き、それは日本国内でのみ出版されている。日本の知的財産法に関する近時最も重要な書籍の一つである田村善之教授の『知財の理論』(有斐閣、2019年)でさえ、日本語で書かれ、今のところ日本でしか出版されていない。

 日本法学の世界では、伝統的に、日本語で書かれた論文や書籍を学術成果として認められる。たとえ、国際的に権威のあるジャーナルに英語で論文を書いたとしても、他の日本人学者に見過ごされたり、無視されたりする可能性は高い。そして、そのような文献は、多くの日本人研究者にとって必ずしも簡単にアクセスでき、理解できるものではないため、日本での議論において、そうした文献が引用されたり、言及されたりすることも少ない。実際、ATRIPのような国際的な学術イベントに定期的に参加する日本人学者はそれほど多くない。

 これが、日本法学が諸外国から孤立しているという理由である。このような状況は、欧米の研究者にとっては奇妙に思えるだろう。しかし、それは日本語という言語の特殊性や、島国という地理的条件だけでなく、伝統的な日本法学アカデミズムにおける学術成果の評価システムに起因すると考えられよう。

<続く>

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